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エレベーター用語集
「昇降機検査資格者」qualified inspector of elevators
建築基準法第12条第2項の規定に基づき昇降機(遊戯施設を含む。)の定期検査を行う者で、建設大臣が定める資格を有する者をいう。
この資格を有する者は、昭和45年建設省告示第1825号により、「建築主事の資格を有する者、又は昇降機検査資格者となるために必要な知識及び技能を修得させるため、建設大臣が指定した講習の過程を修了したもの」と定められている。
なお、この建設大臣指定講習「昇降機検査資格者講習」の実施機関は、昭和46年建設省告示第798号により、(財)日本昇降機安全センターが指定されている。